経営事項審査について
「経営事項審査」は、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
官公庁等の各発注機関は入札に参加する建設業者が欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項により点数化し、順位付け、格付けをしています。
このうち客観的事項の審査が経営事項審査(経審(けいしん))と呼ばれています。
経営事項審査各項目の評点を特定の計算式にあてはめ「総合評定値」を算出します。「総合評定値」の請求は、経営状況分析結果通知書を添えて、「経営規模等評価」の申請と同一の様式で申請することができます。
「経営規模等評価」および「総合評定値」は、発注者と請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないことから、毎年度継続して審査を受けておく必要があります。
「経営規模等評価申請」および「総合評定値」の手続きにつきましては、許可行政庁にお問い合わせください。
審査項目及び基準の改正
経営事項審査の主な改正事項(令和5年1月1日・一部令和4年8月15日改正)*
- W1 建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況の改正
- W1-7 若齢技術者及び技能者の育成及び確保の状況
- W1-8 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況
- W1-9 ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況
- W1-10 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況
- W1-10の改正時期及び総合評定値算出係数の改正
(W1-10に関しては、審査基準日が令和5年8月14日以降である申請について、審査項目に追加)
- W7 建設機械の保有状況の改正
現在の加点対象に加え、実際の災害対応において活躍しているものの、経営事項審査上は加点対象となっていない建設機械が存在しており、災害対応力を適正に評価するため、加点対象建設機械を拡大
- W8 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の有無の改正
環境への配慮に関する取組として、国際標準化機構が定めた規格によるISO14001の登録状況を評価しているところ、脱炭素化に向けた取組が加速する中、環境問題への取組を適切に評価する観点から環境省が定める「エコアクション21」の認証取得状況を加点対象に追加
- (令和4年8月15日以降の申請で適用)技術力(Z)監理技術者講習受講者の経審上の加点内容の改正
各改正の詳細な内容、具体的な評点の算出方法について当社は回答できません。
経営事項審査の主な改正事項(令和3年4月1日改正)*
- 技術職員数(Z1)に係る改正
改正建設業法で新設された監理技術補佐を4点として評価
- 労働福祉の状況(W1)に係る改正
中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営むものとの間の契約についても同様に加点
- 建設業の経理の状況(W5)に係る改正
一部を除き公認会計士等数の算出にあたって参入できる者は継続的な研修を受講した者が評価対象
- 知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況に係る審査項目(W10)の新設
CPD単位取得状況、技能レベル向上者数を評価
各改正の詳細な内容、具体的な評点の算出方法について当社は回答できません。
建設業法施行規則の一部を改正する省令 (令和2年4月1日施行)
- 許可を受けた建設業の種類別の技術職員の数について、建設業技能者の能力評価制度に関する告示(平成31年国土交通省告示第460号)第3条第2項の規定により同項の認定を受けた能力評価基準により技能や経験の評価が最上位であるとされた建設技能者(レベル4技能者) またはレベル4技能者に次ぐものとされた建設技能者(レベル3技能者)が評価対象に加わりました。
- 基幹技能者又はレベル4技能者
- 一級技術者及び基幹技能者以外の者(二級技術者)又はレベル3技能者
- 技術職員名簿に記載するコード レベル3技能者=> 703、 レベル4技能者=> 704
認定能力評価基準と当該各基準に対応する建設業技術職員数値の算出におけるレベル4技能者又はレベル3技能者の技能の区分の取り扱い
認定能力評価基準 | 建設業の種類 |
---|---|
電気工事技能者能力評価基準 | 電気、電気通信 |
橋梁技能者能力評価基準 | とび・土工、鋼構造物 |
造園技能者能力評価基準 | 造園 |
コンクリート圧送技能者能力評価基準 | とび・士工 |
防水施工技能者能力評価基準 | 防水 |
トンネル技能者能力評価基準 | とび・土工、土木 |
建設塗装技能者能力評価基準 | 塗装 |
左官技能者能力評価基準 | 左官 |
機械土工技能者能力評価基準 | とび・土工、土木 |
海上起重技能者能力評価基準 | しゅんせつ、土木 |
PC技能者能力評価基準 | とび・土工、鉄筋、土木 |
鉄筋技能者能力評価基準 | 鉄筋 |
圧接技能者能力評価基準 | 鉄筋 |
型枠技能者能力評価基準 | 大工 |
配管技能者能力評価基準 | 管 |
とび技能者能力評価基準 | とぴ・土工 |
切断穿孔技能者能力評価基準 | とぴ・土工 |
内装仕上技能者能力評価基準 | 内装仕上 |
サッシ・カーテンウオール技能者能力評価基準 | 建具 |
エクステリア技能者能力評価基準 | とび・土光、石、タイル・れんが・ブロック |
建築板金技能者能力評価基準 | 屋根、板金 |
外壁仕上技能者能力評価基準 | 左官、塗装、防水 |
ダクト技能者能力評価基準 | 管 |
保温保冷技能者能力評価基準 | 熱絶縁 |
グフウト技能者能力評価基準 | とび・士工 |
冷凍空調技能者能力評価基準 | 管 |
運動施設技能者能力評価基準 | とび・土工、造園、舗装、土木 |
基礎ぐい工事技能者能力評価基準 | とび・土工 |
タイル張り技能者能力評価基準 | タイル・れんが・プロック |
道路標識・路面標示技能者能力評価基準 | とび・土工、塗装 |
消防施設技能者能力評価基準 | 消防施設 |
建築大工技能者能力評価基準 | 大工 |
硝子工事技能者能力評価基準 | ガラス |
ALC技能者能力評価基準 | タイル・れんが・プロック |
土工技能者能力評価基準 | とび・土工、土木 |
「その他の審査項目(社会性等)」(W点)(平成30年4月1日施行)
- W点のボトムの撤廃
W点は制度上合計値がマイナスとなった場合は0点として扱われていましたが、W点のマイナス点(ボトムを撤廃する)とすることにより社会保険未加入企業や法律違反等への減点措置が厳格化されました。
- 防災活動への貢献の状況の加点幅の拡大
防災協定を締結している場合(W3)への加点が15点から20点へ拡大しました。
- 建設機械の保有状況の加点方法の見直し
建設機械を保有している場合(W7)への加点が1台につき1点、最大15点であるところを1台目を加点5として、加点テーブルが見直されました。最大15点であるところは変わりません。
審査項目及び基準の改正(平成27年4月1日施行)
「その他の審査項目(社会性等)」(W点)
(1)若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の新設
若年の技術者及び技能労働者につき、次の2点を評価します。
技術職員とは、主任技術者や監理技術者の資格要件を充足している職員や登録基幹技能者の登録を受けた職員で、経営規模等評価のうち「技術力(Z点)」において加点評価の対象となる者を指し、若年技術職員とは、技術職員のうち審査基準日において満35歳未満の者を指します。
- 若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況
- 新規若年技術職員の育成及び確保の状況
(2)ショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザーに加えて、災害時に使用され、定期検査により保有・稼働が確認できるものとして、新たに次の3機種が加点評価の対象となりました。 いずれの機種も1台につきW点において1点、合計で最大15点(現状維持)まで加点されます。
- モーターグレーダー(建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)別表に規定するもの)
- 大型ダンプ車(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第2条第2項に規定する大型自動車のうち、経営する事業の種類として建設業を届け出,表示番号の指定を受けていること)
- 移動式クレーン(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第12条第1項第4号に規定するつり上げ荷重3トン以上のもの)
評価項目
- 総合評定値 (P) = 0.25× (X1) + 0.15 ×(X2) + 0.20× (Y) + 0.25 ×(Z) + 0.15× (W)
総合評定値(P)は、下記の評価項目ごとに算出された数値をもとに、計算式に従って業種別に算出します。
総合評定値の評価項目
評価項目 | ウエイト | 細目 | 備考 |
---|---|---|---|
工事種類別年間平均完成工事高 (X1) | 0.25 | 完成工事高(業種別) | 申請した工事種類ごとに算出し、2年平均または、3年平均を選択します。 |
自己資本額及び平均利益額 (X2) | 0.15 | 自己資本額 平均利益額 | 自己資本額は、基準決算における純資産合計または、2年平均を選択します。自己資本額が0円に満たない場合は0円とみなします。 平均利益額は、審査対象事業年度及び前審査対象事業年度における利益額(営業利益+減価償却費)との平均の額。平均利益額が0円に満たない場合は0円とみなします。 |
経営状況 (Y) | 0.2 | 純支払利息比率 負債回転期間 売上高経常利益率 総資本売上総利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー(絶対額) 利益剰余金(絶対額) | 特定の評価項目(固定資産等)への偏りを緩和し、
負債抵抗力、収益性・効率性、財務健全性及び絶対的力量を評価できる8指標を選定しています。 ペーパーカンパニーが過大な評価とならないように、企業実態を反映した評点分布となるよう評点幅等を見直し会計基準によって差が生じにくい制度設計としています。 |
業種別技術職員数及び 工事種類別年間平均元請完成工事高 (Z) | 0.25 | 技術職員数(業種別) 元請完工高(業種別) | 評価対象とする技術者は審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的雇用にあるもの。 高齢者雇用安定法の継続雇用制度対象者は雇用期間が限定されていても評価対象に含めます。 X1における2年平均または3年平均の選択に従って、直前2年又は3年の種類別年間平均元請完成工事高を評価します。 |
その他の審査項目(社会性等) (W) | 0.15 | W1 建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況 W2 建設業の営業年数 W3 防災活動への貢献の状況 W4 法令遵守の状況 W5 建設業の経理に関する状況 W6 研究開発の状況 W7 建設機械の保有状況 W8 国又は国際標準化機構が定めた規格による登録状況 |
現行の「労働福祉の状況(W1)」、「若年の技術者及び技能者の育成及び確保の状況(W9)」及び「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W10)」に新設した「ワーク・ライフバランスに関する取組の状況」「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するため
に必要な措置の実施状況」をあわせ、新たに「建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況」として評価することになりました。 また、「建設機械の保有状況(W7)」及び「国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況(W8)」の加点対象を 拡大・追加することになりました。 |
経営事項審査に関する情報 (国土交通省ホームページ)
経営状況分析に関すること
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