減価償却実施額について

審査対象事業年度に係る減価償却実施額(未成工事支出金に係る減価償却費、販売費及び一般管理費に係る減価償却費、完成工事原価に係る減価償却費、兼業事業売上原価に係る減価償却費その他減価償却費)として費用を計上した額をいう。

経営状況分析申請書記載要領より

経営状況分析申請書の項番17「当期減価償却実施額」には、財務諸表に掲載されている「有形固定資産」および「無形固定資産」のうち、「減価償却費」として費用計上された償却額の合計額を記載してください。経営状況分析申請書に記載する金額は、千円未満を切捨てて記載してください。また、各々の償却額について確認できる資料の添付をお願いいたします。
項番18「前期減価償却実施額」については、前期に当社で分析を受けている方の記載および確認資料の提出は不要です。


旧定額法又は定額法、旧定率法又は定率法による減価償却費

確認資料:法人は税務申告書の別表16(1)、16(2)の写し
個人は青色申告書一式の写し又は収支内訳書一式の写し,減価償却費明細


一括償却資産の減価償却費

一括償却資産の償却額のうち、「減価償却費」として費用計上されたもの。
確認資料:法人は税務申告書の別表16(8)の写し
注)「消耗品費」など「減価償却費」以外の勘定科目で処理されたものは該当しません。


税法上の繰延資産の減価償却費

税法上の繰延資産で、財務諸表において無形固定資産として計上し、かつ「減価償却費」として費用計上されたもの。
確認資料:法人は税務申告書の別表16(6)の写し
注)繰延資産に計上された次の勘定科目は該当しません。 「創立費」「開業費」「株式交付費」「社債発行費」 「開発費」


少額減価償却資産の減価償却費

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の規定の適用を受ける場合
確認資料:法人は税務申告書の別表16(7)の写し

  • 減価償却費を計上していない場合は、経営状況分析申請書の減価償却実施額の欄には0(千円)と記載してください。
    この場合の確認資料の提出は不要です。
  • 経営状況分析の審査において上記資料のほか、減価償却実施額の確認資料として固定資産台帳や減価償却費にかかる計算資料の提出をお願いする場合があります。

申請書類等のダウンロード

ダウンロード より経営状況分析申請書、財務諸表様式等をご利用いただけます

申請受付時間

月曜日~金曜日(土曜、日曜、祝日を除くほか当社が定める日を除き)
午前9時から午後5時まで
経営状況分析の申請は、郵送によるほか、窓口にて直接受け付けています

電子申請サービス

インターネットを利用して経営状況分析の申請が行えます。
経営状況分析 電子申請サービス