経営状況分析申請に必要な書類一覧
国土交通省は省令を改正し、令和3年1月1日より経営状況分析申請書の申請者の押印欄が廃止になりました。
建設業法施行規則の一部改正(令和2年10月1日施行)により経営状況分析申請書、兼業事業売上原価報告書の様式番号が変更しています。
書 類 名 | 備 考 | |
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1 | 経営状況分析申請書 (様式第25号の11) |
代理人による申請の場合、経営状況分析申請書には申請する建設業者及び代理人の記名が必要です。 |
2 | 建設業許可通知書の写しまたは建設業許可証明書の写し | 代表者変更、住所等の変更がある場合、変更届の写しも併せて提出してください。 |
3 | 審査基準日直前1年の財務諸表 (単独決算法人)
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(建設業法施行規則第19条の4に規定する書類) 財務諸表は、「消費税抜き」で作成したもの。 ただし、消費税免税事業者の場合は税込で作成してください。金額は千円単位の表示で千円未満の端数は切り捨て、切り上げ、四捨五入のいずれかで統一してください。 会社法第二条第六号に規定する大会社であって有価証券報告書提出会社(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号) 第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社をいう。)である場合においては、 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の連結貸借対照表、連結損益計算書、 連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュフロー計算書 |
4 | 兼業事業売上原価報告書(様式第25号の12) |
損益計算書に「兼業事業売上原価」が計上されている場合は提出してください。 押印は不要です。 |
5 | (単独決算法人) 税務申告書別表16関係 (個人) 青色申告書一式の写し 又は、収支内訳書一式の写し |
経営状況分析申請書記載の「当期減価償却実施額」を確認できるものを含めてください。
連結決算法人の場合は、不要です。
*減価償却実施額の記載については、減価償却実施額についてを参照ください。 |
6 | 分析手数料振込票等控えの写し |
分析手数料をお支払いただいた際の振込票の控えまたはレシートのコピー、
オンラインバンキングの送信画面等の印字したものを申請書類に同封してください。 分析手数料のお支払については、分析手数料についてをご覧ください。 |
7 | 委任状の写し | 代理人申請の方は、提出してください。 |
前期に当社に経営状況分析をご申請いただいていないお客様は、3、4、5について、 前期(前審査対象事業年度)分及び前々期(前々審査対象事業年度)分も併せて提出してください。 各財務諸表の注記表の受取手形割引高、裏書譲渡高について記載をご確認ください。
上記書類のほか、分析に必要な資料(税務申告決算書等)の提出をお願いする場合があります。
申請書類様式のダウンロード
経営状況分析に関すること
申請書類等のダウンロード
ダウンロード より経営状況分析申請書、財務諸表様式等をご利用いただけます
申請受付時間
月曜日~金曜日(土曜、日曜、祝日を除くほか当社が定める日を除き)
午前9時から午後5時まで
経営状況分析の申請は、郵送によるほか、窓口にて直接受け付けています
電子申請サービス
インターネットを利用して経営状況分析の申請が行えます。
経営状況分析 電子申請サービス